誰が相続人になるの?
昔から、被相続人(故人)が残した遺産の分配のやり方、割合などについては、家族、親族のもめごとに元となってきました。血を血で洗うような争い事が後を絶ちません。ですので、対象者のみんなが納得するような形での、遺産分配を行いたいものです。
どこまで相続が継承できるか?
ご存知かもしれませんが、民法において、法定相続人(相続できる人)の範囲・順位は、明確に定められています。以下に遺産分割の順位を記しましたので参考にしてください。
■配偶者・・・・被相続人のの妻・夫。配偶者は必ず相続人となります。(常に相続人になる)
遺産相続順位
■第一順位(直系卑属)・・・子・孫(もしくはその代襲相続人)
※子→孫→ひ孫・・・と代襲相続・再代襲相続
■第二順位・・・父母・祖父母(父母が優先だがなくなっている場合はその祖父母)
※父母・祖父母・そう祖父母で、一番近い親等の方が相続します。
■第三順位・・・兄弟姉妹(もしくはその代襲相続人)
※代襲相続は、1代のみ(甥・姪まで)
※仮に、養子の場合、実の子(実子)と同じ権利があります。そのため相続人になります。実の父母から見ての、養子に出した実子も相続人になります。(養子は実父母、養父母両方の相続ン人になります)
「代襲相続」は誰?
子・兄弟姉妹が出来ます。もし仮に、相続前に子が亡くなっていた場合孫がなります。孫も亡くなっていた場合ひ孫がなります。(再代襲)
再代襲のない場合→兄弟姉妹のケースでは甥・姪までがなります。(再代襲なし)
代襲相続ばない場合→相続放棄した人(相続人出なかったとみなされる)
相続人を確定するには?
被相続人が出生してから死亡した時点までの本籍地を洗い出し、全ヶ所での戸籍謄本が必要。(相続人各々も戸籍謄本を準備する)
尚、何度も転居して本籍地が変わっているケースでは、必要な書類やすべての戸籍謄本を準備するまで時間がかかります。相続の手続きには必ず必要となりますのでご注意ください。
誰が相続人になるの?のポイント
相続人は、被相続人(故人)のすべての戸籍謄本を揃えてから確定する。
また、手続き(相続)を行う場合も必要となりますのでご準備を。