葬儀までに準備すること(現金)
亡くなったら預金口座から引き出せない?
まず最初にやらなければないことは「現金」の準備です。故人の遺産は相続に影響することもありますので、葬儀費用は故人の遺産かお通夜の香典を当てる方が多いですね。もし立て替えておけるお金が手元にあるようでしたらそれをあてる場合もあります。
さて、現金の調達先としての「故人の預金口座」は亡くなったらどうなるかご存知ですか?法的には、亡くなった直後から個人の預貯金口座にある現金は相続財産つまり、遺産となります。つまり、相続の対象者全員の承諾がなければ動かせず、対象講座は凍結されます。(共有の財産になります)
なぜ凍結するのか?その目的は、相続人全員の権利を守るために、故人が勝手に口座からお金を引き出すことを防止しているためです。
もし仮に口座が凍結される前であっても、相続が絡む話なので、トラブルになる恐れがあります。相続人の合意を得てから、お金を引き出すなど、対応は慎重に行いましょう。
もし、凍結され口座からお金が引き出せなくなったら?
その場合は、たとえ故人の配偶者や喪主である子供だったとしてもお金をおろすことはできません。出金だけでなく、口座にお金がない場合の入金もできなくなります。電気、ガス、水道料金の、その口座からの引き落としもできなくなりますのでお気を付け下さい。
しかし、特例としておろせる場合があります。それは、すぐに必要なお金「葬儀費用」は(約150万円位まで)対応してくれる場合も多いですので、葬儀の見積書(実際に葬儀社が作成したもの)などを持参し、相談してみましょう。
※死亡のため凍結された口座から現金を引き出すのに必要なもの一覧
(金融機関によって異なる場合があります)
■故人(被相続人)の戸籍謄本(除籍謄本)相続人が誰かわかるもの
■相続人の戸籍謄本(対象者全員)
■相続人の承諾書(対象者全員が署名捺印したもの)
■金融機関指定の用紙など
■被相続人の実印・預貯金通帳・届出印・キャッシュカード
また、金融機関に相談に行く場合は、その方の身分証明書も持参してください。
「もしもの時」に備えて現金を準備する
では、どのようにして金融機関は、死亡したことを知り、口座を凍結するのでしょうか?それは、まず家族からの申し出により、死亡の事実を知ります。一般的に「市役所に死亡届を提出すると、その情報が金融機関に伝わり、口座が凍結される」と思っている方がいますがそれは誤りです。
少し、落ち着いてから届ければいいか?なんて落ち着て構えていると、人づてに「○○さん亡くなったんだって」と銀行員がどこかで耳にしたりすれば、その翌日には講座は凍結されることになります。
余談ですが、私の長男が銀行に勤めていたのですが、毎日、地方紙を読んでいるので「何を見てるの?」と聞いたら、「死亡欄」だそうです。
銀行の方は全員ではないにしろ、「誰が亡くなったか」毎日チェックしているのだそうです。もし、お客様が亡くなったことが分れば、たとえ死亡届を出していなくても、即、その方の講座は凍結されます。
要するに、死亡の事実を知りえた時点で、金融機関は口座を凍結することができるのです。(家族からの申し出がなくても)
ですので、そのようなことにならない様、予め、現金を準備しておくことをお勧めします。でも、危篤になったら現金を引き出しておくというのは早すぎる気がします。亡くなって、ごご遺体を安置し、お通夜までの間というたタイミングがいいでしょう。
もし、高齢の両親が入院などしたら、ご家族で「万が一の備えのための現金」の事を、きちんと話してみることをお勧めします。
葬儀までに準備すること(現金)のポイント
「もしもの時」に備えて現金を準備しておきましょう。