最新版!葬儀のルールとマナー徹底解説

故人が臓器提供を希望していたらどうしますか?

臓器提供意思表示カードというのをご覧になった方はいらっしゃいますか?

1977年日本で臓器移植法がスタートしこれに伴い、臓器提供意思表示カードが普及されました。市区町村の役場などで(無料)もらえるものですが、移植提供を望む方に提供をしたいと考えている方が、このカードに氏名や提供臓器を記入しておくと、自分が死亡した時に使える臓器などを医師に伝えることが出来る、厚生労働省・(社)日本臓器移植ネットワーク認証カードです。

臨終を迎えた故人の荷物から出てきたなんてこともよくあるので、お元気なときに家族で「臓器提供」について話し合いもされておくことをお勧めします。

 

故人が生前、臓器提供や献体を希望されている場合

そのような場合は故人の意思をできるだけ尊重するよう配慮します。
というのは、臓器提供や献体については、本人が希望をしていても家族が拒否をされることがあります。ですから生前によく話し合い決めておくことが望ましいでしょう。

臓器提供やには意思表示カードが必要

必要事項に記入されたこのカードを死亡後に「臓器提供したい」という意思表示を確認できるので、いつも携帯するようにしてください。

<記入の仕方>
(1・2・3・いずれかの番号を〇で囲んでください。)
1、私は脳死後及び心臓が停止した死後の移いずれでも、移植の為に臓器を提供します。
2、私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。
3、私は臓器を提供しません。

(1又は2を選んだ方で、提供をしたくない臓器があれば、×をつけてください。)
心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球

署名年月日・本人署名・家族署名

<この他の意思表示>
臓器提供や意思表示カードは、この他シールタイプのものがあったり、運転免許証や健康保険証の裏に記入できるようにもなっています。

 

移植について考える

先にも書きましたが、本人が望んでいても家族が拒否をされる場合はあります。
理由は、大切な家族の体をこれ以上傷つけたくないという思いからくるものかと存じます。

そして、「脳死となった人はまだ生きているから、臓器を摘出することはできない。」という考えと「脳死とは別に、病気で臓器が働かなくなった時に他人の臓器をもらって交換するという医療は自然に反するのでよくない。」という意見もあります。

 

献体について

献体とは、大学などの解剖実習は研究のためにご遺体を提供することで、生前書面での登録が必要です。
葬儀を行ったあと、大学の研究機関に搬送され、研究が終わると火葬され遺骨が戻ります。